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首都圏マンション相続税課税に関する最高裁判決について

2022/04/20

昨日、最高裁判所において、国税当局が、首都圏マンションの相続税評価額を、財産評価基本通達が定める路線価評価の方法によらず、「他の合理的な方法」として鑑定評価(実勢価格)により再評価を行ったうえで追徴課税した処分の適法性が争われた訴訟の判決(以下「本判決」)がなされたことによる、当社事業への影響についてお問い合わせをいただいております。

当社は不動産ファンド事業において、当社の連結子会社であるFPG信託の信託機能を活用し、都心一等地の不動産へ11,000万円から投資できる不動産小口化商品(以下「本商品」)を提供しておりますが、資産運用と同時に贈与・相続用資産として活用でき、且つ信託ならではの一体的な運営管理により煩わしい手間がかからないなどの本商品のメリットにより、多くのお客様にご高評いただいております。

当社は、本判決について、国税当局が財産評価基本通達6「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定を適用したことの適否が争点となり、当該事案については、多額の借り入れにより不動産の購入を行ったこと等の個別事情を踏まえ、路線価評価を行ったことが「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」と判断され、国税当局による例外規定の適用を適法と認めたものであり、相続税額がゼロとなるような行き過ぎた対策が行われた事案において、国税当局の処分の適法性が認められたものであると理解しております。

本判決は、上記の結論に至る前段として、「評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである」と従来通りの路線価による評価方法が原則であることを認めております。この点から、当社といたしましては、お客様において適切な目的の範囲で本商品をご活用いただく限り、本判決の結論が当社事業へ大きな影響を与えるものではないと考えております。

                                          以上

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