FPG取引一般規約
第1条(本規約の趣旨)
本規約は、お客様が、株式会社FPG(以下「当社」といいます。)及び当社子会社(オペレーティング・リース事業投資案件に関与する当社の完全子会社(以下「SPC」といいます。)を含み、当社と併せて「当社グループ」といいます。)との間で取引(FPG オンライン取引・電子署名取引一般規約に定める本件サービスを利用した取引を除きます。)を行うにあたり適用される基本的な権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
第2条(本規約の適用範囲)
本規約は、当社が取り扱う各種商品及びサービスのうち、オペレーティング・リース事業投資案件、不動産小口化商品及び海外不動産事業投資案件に係る取引(以下「本件取引」といいます。)に限り適用されるものとします。
第3条(反社会的勢力との絶縁の保証)
- お客様は、自己(自己の役員・従業員を含む。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団若しくは暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれの関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
(1)反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 - お客様は、自己(自己の役員・従業員を含みます。)が又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社グループの信用を毀損し、又は当社グループの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - お客様が第1項又は第2項の規定に違反した場合には、当社は本規約を解除することができ、お客様に損害が生じても当社グループは何らこれを賠償又は補償することを要せず、かかる解除により当社グループに損害が生じたときは、お客様はその損害を賠償するものとします。
第4条 (印鑑の届出)
お客様は、当社所定の方法により、お客様と当社又はSPCの間の本件取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)の印影を当社に対して届け出るものとします。
第5条 (取引時確認)
- 当社は、お客様が前条の印鑑の届出を行う際に、当社所定の方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行います。
- 前項の取引時確認により当社が確認した事項に変更が生じた場合、お客様は、当社所定の方法により変更が生じた事項を届け出るものとします。
第6条 (子会社に対する届出)
お客様は、本件取引にあたり、当社又は本件取引に関与する当社子会社(SPCを除く。)の指定により、第4条の規定により当社に届け出た届出印を当該子会社との間においても使用する印鑑として届け出るものとします。
第7条(届出印の使用)
- 当社グループが本件取引に関して押印を求めた場合、お客様は届出印を使用して押印するものとします。
- 当社グループが、本件取引に関する書類に押印された印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引をした場合は、当該書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社グループに責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社グループは一切の責任を負わないものとします。
- 当社グループは、本件取引に関する書類に押印された印影が届出印の印影と相違するために本件取引に応じることができない場合であっても、これによりお客様に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
第8条(届出印の紛失・変更)
- お客様は、届出印を紛失したときは、直ちに当社に通知するとともに、当社所定の方法により新たに使用する届出印の届出を行うものとします。
- お客様は、届出印を変更するときは、当社所定の方法により届出を行うものとします。
- 前2項の場合において、お客様が当社子会社に対して第6条の規定に基づき届出を行っているときには、当該当社子会社所定の方法による届出を行うものとします。
- お客様が第1項の通知又は第2項及び前項の届出を行う前に、紛失した届出印又は変更前の届出印に基づき当社グループが本件取引に関する手続を行ったことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社グループはこれについて賠償する責任を負わないものとします。
第9条(本規約の変更)
- 当社は、当社が必要と認めた場合、本規約を変更できるものとします。
- 本規約を変更する場合、当社は、あらかじめ本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生日を書面、電子メール、ウェブサイトにおける掲示その他の適切な方法によりお客様に周知します。
以上
制定 2022年4月1日
改定 2022年6月15日
改定 2024年4月8日
改定 2025年9月22日